2000-03-21 第147回国会 衆議院 商工委員会 第4号
真崎氏は、通産局鉱害部長、石炭鉱業合理化事業団、現在NEDOですね、九州責任者を務め、八八年十月に貝島炭鉱管財人として収賄で逮捕。 山下氏。通産省からNEDOへ出向して管理課長代理になっていて、九七年二月にボタ山安定化工事での業者選定資料を改ざんして受託収賄で逮捕。 さらに九八年一月には、九州通産局産業技術課審議官が逮捕。 福田氏。
真崎氏は、通産局鉱害部長、石炭鉱業合理化事業団、現在NEDOですね、九州責任者を務め、八八年十月に貝島炭鉱管財人として収賄で逮捕。 山下氏。通産省からNEDOへ出向して管理課長代理になっていて、九七年二月にボタ山安定化工事での業者選定資料を改ざんして受託収賄で逮捕。 さらに九八年一月には、九州通産局産業技術課審議官が逮捕。 福田氏。
それからもう一つは、産炭地振興法というので、これは産炭地域振興事業団という形になりましたが、それ以外に合理化事業団というものと、それからもう一つ石炭鉱害事業団というものがありまして、全体でたしか五つぐらいのそういう機関があったと思うのであります。
四十年代に入って農地保有合理化事業団みたいなものができたときも、社会党は反対してとうとう実現しませんでした。いろいろなことをやりながら、今どうやら少しやる気になってこられているような気もいたしますから、ぜひひとつこの際、強力に加速的な努力をしていただくようにお願いを申し上げる次第でございます。この辺は別に社会党に聞かなくてもよろしいですね。
ただいま先生御指摘ございましたように、NEDOは、昭和五十五年の十月に石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の制定に伴いまして設立されたわけでございますけれども、設立当初は、その前身でございました石炭鉱業合理化事業団の関係の石炭鉱業の合理化業務と石油代替エネルギーに関する技術、あるいは資源の開発業務ということで当時スタートをいたしたわけでございます。
ところがその発足時は、事業内容はまさに第一にあります石油代替エネルギーの開発、それから石炭鉱業合理化事業団から引き継ぎました三番目の石炭鉱業の合理化・安定化業務でございましたけれども、その後五十七年に、四番目の工業用アルコールの製造事業を国から移管を受けました。
つまり、トン数を減らしていくということはもう言うまでもなく、大臣も御承知のとおり、それだけ、石炭合理化事業団の合理化計画で始まって、結局切り捨てざるを得なくなるわけですよ、そうでしょう。現実にこれは二千万トンが千五百万トンに仮に下方修正したら一定の合理化をしなきゃならぬわけです、切り捨てなきゃならぬわけだ。
その場合でも、解雇予告手当に見合う一カ月分の離職金を当時の合理化事業団が支払う、こういう流れをずっと経て今日に来ているわけです。ですから、離職金の性格について、その解釈が違うなんということは、その政策を知らない人の言うことだと私は思うのです。もし、そういう点の問題の解釈の違いがあるとすれば、管財人の大きな思い違いだ、こう言わざるを得ないのですね。
昔の石炭鉱業合理化事業団があって、これは北海道にも支部があるわけであります。技術屋もたくさんおるわけであります。それから石炭鉱害事業団というのがあるのですが、北海道の場合には鉱害は適用除外になっておるわけです。非常に安い条件で石炭政策がなされておるというのが北海道の条件であります。あと強いて挙げれば地域振興整備公団、産炭地振興の分野で昔の産炭地域振興事業団が合併されています。
買い上げたのは、先ほど申しましたNEDOの石炭本部、かつての石炭合理化事業団であります。ですから、事業団というのは鉱業権者なんですよ。鉱害も持っておるわけです。自分の買った鉱区で鉱害があれば、積立金も計上していますから、その鉱害復旧もしなければならぬというのが、いまのNEDOの石炭本部であるわけです。質的には鉱業権者であり、鉱害の復旧もしなければならぬという性格のものである。
つまり、国が直接金を渡すということは別にしても、NEDOあるいは合理化事業団がこれに出資することができるという改正案を出したけれども、時間がなくて、自民党も反対とは言っていないんですけれども詰まらなかったわけです。国に責任があるということは大臣まさしくお答えを願ったわけですから、そうだとするならば、エネルギー機構、NEDO、合理化事業団が、国に肩がわりして出資をする。
石炭合理化事業団というと政府機関ですね。しかもある程度の知識者が全部入って出した数字です。私が申し上げたいのは、炭量計算で、いまマイナス七百から千と言ったけれども、実際に浅瀬の方は全部見てないんでしょう、マイナス七百の上のレベルは全然見てないね。ただ中心になるのは十尺層の南部と北部を対象にしたということですから、これも問題がある。
これもちょっとおかしな話でありまして、実際に石炭合理化事業団が出した案を私は持っているんです。これは昭和五十六年、そんな昔の話じゃない。五十六年三月末日現在、石炭合理化事業団現地審査課の一応出した炭量計算、北部、南部、合層部分を入れますと三千百二十万トンという数字になるわけです。これは五千万トンでなくて三千百二十万トン、こういう数字になって、三千万トンという数字が出ているんです。
それを確認するために合理化事業団の近藤さん、それから開銀の兵庫理事、その二人にも調査してもらった。それでこれはしなかったなら山がなくなっちゃう。どこをやるかと考えて、鹿の谷かいまの沼の沢かということになった。鹿の谷の方はどうも炭量が少ない、そこで、一挙にいまの新炭鉱に移行ということで決定して、申請した。言うなれば、失業者が全部なくなってしまう。夕張市は、それで山がなければおしまいです。
結局、これはNEDOの創設の際に、中小企業振興事業団と中小企業共済事業団を合併するとか、あるいは石炭鉱業合理化事業団のNEDOへの吸収だとか、また二年後をめどにアルコール事業部をNEDOに吸収するとか、こういういわば行革の数合わせ、つじつま合わせにすぎぬというふうに言われても私は仕方がないと思うのであります。 そこで、こうした安易なやり方というのは私はやっぱり非常にまずいと思う。
いまここで、この新エネ機構のできました節、あるいはそれに石炭鉱業合理化事業団をつけ加えた、あえてつけ加えたと私は思いますけれども、そういうことの議論をするつもりはありません。しかしながらその本体が、何といいましても新エネルギー総合開発機構、これは研究開発がその主たる任にあったということはだれもこれは否定しがたいと、こう思うのですね。
ただ、私が日ごろ感じておりますことは、かつて石炭鉱業合理化事業団がNEDOに吸収された、これは当時の経緯、経過からすればある程度やむを得ない措置ではなかったかというふうにも感ずるんですが、しかし、これは必ずしも、ある一面から言うと私は理想的なスタイルではなかったような感じがしないではない。
○岡田(利)委員 買い上げ方式による旧合理化事業団、現在の新エネ機構でございますけれども、この新エネ機構が所有している鉱害量はどの程度でございますか。
ただ、基本的に申し上げまして、NEDOの方は研究開発、技術開発、あるいは昔ございました石炭合理化事業団の職務という形で、一種の行政事務に近いところもございますが、そういう職務と、今度の製造事業という現業職務とは、おのずから職種の差によって考え方はいろいろ違ってまいる、ある面では違った勤務条件も必要になってまいると思いますので、そこのいろいろな細部も含めた上で総合的にバランスをとるようにいたしたいと考
そういった中にありまして、このNEDOは、石炭合理化事業団という大きな組織をこの機構の中にそっくり吸収をされたこと、その後、こういった事業団の中で、いま申し上げましたように効率化を図っていく、そのためには労使関係というものが大変大事なことだと私は考えますが、いま申し上げましたような吸収後の業務及び労使関係についてお知らせをいただきたいと思います。
○小松政府委員 新エネ機構が発足いたしましたときに、合理化事業団の理事の数で新エネ機構は合理化事業団の事務を引き継ぎ、なおかつ新エネルギーの研究開発業務を行うということで、現在七名の理事がおるわけですが、新エネルギー開発関係、それから石炭の合理化事業団関係の業務それぞれにバランスをとって七名が分担しておるわけでございます。
○政府委員(小松国男君) 先ほど総合研究開発機構のお話をしたのですけれども、これは実はそれ以外にも、石炭のかつての合理化事業団がやっておりました仕事をそのまま引き継いでおります。これは、石炭鉱業に対しましていろいろの意味での補助助成その他もここがやっております。それから、石炭の資源開発その他についてもやっておりますので、研究開発だけではございません。
初めの場合には合理化事業団による買い上げ制度というのがあったわけですね。その後、企業ぐるみ閉山等もあり鉱業権を封鎖をする、したがって閉山交付金の制度の内容もそれぞれ変化を遂げてまいったわけであります。
まず消滅鉱区、これは、かつて合理化事業団が買い上げて消滅させた鉱区でございますので、非能率炭鉱の発生防止ということで、いままでも厳格な運用がなされ、これからも、その非能率炭鉱の発生の防止という考え方は引き続き維持はすべきだけれども、現存炭鉱との一体的開発が著しく合理的である場合には再開発を認めていく。
また金融機関も合理化事業団、開発銀行のほかに民間金融機関もかなりの数に上っておる、こういうことでございまして、これが地方公共団体等におきまして跡地利用を進めてまいります上で障害になっておるのではないかという御指摘は、私どももいろいろ地方公共団体からも、私どもその点の問題点は十分認識をいたしておるわけでございます。
したがいまして、また私どももいろいろ鉱害復旧の円滑な促進のためにいろいろな、どういうふうな形で合理的な方法ができるかというふうなことで、石炭鉱害合理化事業団の施行能力等も考慮いたしまして、現在の鉱害復旧の体制、先ほど申しましたような体制でできておるわけでございます。
そこで債権者団は今日では石炭合理化事業団あるいは日本開発銀行、日本長期信用銀行など政府系機関が主体となっておるということですね。
お話しのように、国のいわゆる合理化事業団等の鉱業財団も入っておりますので、私の経験として、先ほど来申し上げた石炭の歴史村の土地を十一ヘクタールばかり抵当権を解除しまして、市の方に所有権の移転をすることができましたが、初めは、この問題は、萩原北炭会長さんは寄贈するからという話で、喜んでおりましたら、実際に所有権移転登記しようとしたら抵当権がついていて、抵当権つけたまま移転されるような状況が出てびっくりいたしまして